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平成27年度より、外国人建設就労者受入れ事業がスタートします
外国人建設就労者受入れ事業とは
2020年オリンピック・パラリンピック東京大会関連の建設需要に適格に対応するため国内人材の確保に最大限努めることに加え、 緊急かつ時限的措置として、建設分野の技能実習を満了した技能実習生が、外国人建設就労者として最大で3年間雇用契約に基づく即戦力労働者として建設業務に従事できるようにするものです。
1. 技能実習期間の満了後、引き続き継続して在留する場合
技能実習期間を満了後、引き続き国内に在留する場合は外国人建設就労者として、企業との雇用契約のもと、「特定活動」の在留資格をもって2年間、建設業務に従事することができます。
2. 技能実習期間の満了後、帰国してから1年未満で再入国して在留する場合
技能実習期間を満了後、一旦帰国した技能実習生が帰国後1年未満で再入国する場合、「特定活動の在留資格で2年間雇用契約を結び、建設業務に従事させることができます。」
3. 技能実習期間の満了後、帰国してから1年以上経過後に再入国して在留する場合
技能実習期間を満了後、一旦帰国した技能実習生が帰国後1年以上が経過した後に再入国する場合、「特定活動の在留資格で最大3年間雇用契約を結び、建設業務に従事させることができます。」
より詳細な内容につきましては、下記の国土交通省ホームページで公開されている「建設分野における外国人材の活用に係る緊急措置(PDF)」をご参照ください。