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外国人技能実習制度とは
アジア新興国出身の勤勉な技能実習生が、貴社で技術を学びます。
外国人技能実習制度とは「出入国管理及び難民認定法」に基づき、新興国の若者が日本の企業での技能実習を通じて優れた技術、知識を修得・習熟するための制度であり、帰国後に自国の経済発展と産業振興に役立ててもらうことを目的としています。 日本の企業がこれまで培ってきた優れた加工技術や生産システムをアジアの若者に伝授していくことで「人づくりを通じた国際貢献」を推進するものです。
■受入れ期間
当初の技能実習期間は1年間で、その成果が一定水準以上に達したことが技能検定等で認められた場合、更に2年間の技能実習を行うことができます。 3年間の技能実習はすべて受入れ企業との雇用関係のもと行われます。 また、優良な監理団体と実習実施者に限り3年間の技能実習を修了後に、更に2年間の技能実習(4年目~5年目)が可能となります。
技能実習生受入れの利点と支援
1意欲的な若者の雇用による職場の活性化
日本の産業に強い興味を持ち、積極的に技術・技能・知識を修得したいという意欲を持つ新興国の若者を受入れることによって、企業の国際貢献に繋がるのはもちろん、職場の活性化、生産性の向上、国際交流による社員教育の一助になるなどの効果があります。
2海外人材のトライアル雇用が可能
今後はますます経済のグローバル化が進むと予測され、海外進出を計画する中小企業も増加しています。技能実習生を雇用することで、進出を予定している国の理解を深め、その国の人材を評価することができるようになり、現地での採用計画を立てやすくなります。
3国際社会への貢献
技能実習期間の終了後、技能実習生は、母国の経済発展のため、修得した技能を活用することのみならず、礼節や道徳等の日本文化についても伝えます。技能実習生の母国が経済的に発展し、日本への理解が深められることで、国際貢献・国際協力に繋がります。
受入れ可能職種
■技能実習生を3年間受入れるためには技能実習2号移行対象職種に該当している必要があります。
技能実習2号移行対象職種に該当している場合、最長3年間の受入れが可能です。該当していない職種についても技能実習の要件を満たしていれば、1年間のみの受入れが可能です。当組合は、技能実習2号移行対象職種全てでの受入れに対応するのはもちろん、1年間のみの受入れの対応もいたします。
技能実習生の特徴
■母国で日本語や日本文化を勉強した人材が入国します
選抜される技能実習生は、母国で日本語や日本文化を学んだうえで入国するため、日本語でコミュニケーションが可能です。母国の送出し機関では毎日体力をつけるための運動も行っているため、心身共に磨かれた技能実習生が入国します。
■親日的で、日本文化に強い興味を持っています
技能実習生は日本文化にも大きな興味を持っています。母国のテレビを通じて「富士山」、「茶道」、「京都」等、日本についての知識を豊富に蓄えているので、知識の多さに驚くことも多くあります。また、選抜時の作文を通しても、日本についての興味の大きさを知ることができます。
■若くて物事に積極的に取り組みます
選抜される技能実習生は20代が中心となります。どの技能実習生も真剣に技能実習に励むため、向上心も高く、仕事を覚える態度もまじめで積極的です。若くて吸収力があり、熱心な指導に応えようとする態度に好感が持てるとの評価を多くの技能実習生が受けています。
■将来の大きな夢
新興国出身の技能実習生は、将来の夢や希望をとても大きく持っており、それが彼らの原動力にもなっています。技能実習生に夢を聞くと、これから発展していく母国で、「学んだ技術を役立てたい」、「自分で工場を経営したい」等たくさんの夢や希望が返ってきます。そのため、3年間の技能実習期間中も多少のことではめげず、積極的に技術を学びます。